失業保険とは雇用保険のことです。
正社員で勤務する場合、雇用保険の加入が義務付けられており、
加入から半年以上勤務すると失業保険の受給資格が発生し、
退職した日から1年間が受給対象期間となります。
受給の最低条件は、【働く意思があること】が前提となっています。
1.<自分の都合で退職した場合>
居住区域の職業安定所に申請をして認可を受け、3ヶ月後〜から支給開始となります。
2.<会社の都合で退職した場合>
居住区域の職業安定所に申請をして認可を受けて直ぐ支給開始となります。
1.2.共、認可を受けた後は毎月1回指定された日に居住区域の職業安定所に、
認定を受けに行く必要があります。
また、1、2、とも認可期間中に転職活動(2回以上)を行い、
提出書類に記載することが義務付けられています。
※手続きの途中で派遣やアルバイト(短期でも)など、何らかの仕事を行なった場合は
申告する必要があります。
収入がある場合、その金額は減額、もしくは受給が延期となります。
受給期間や受給金額については、勤務年数や収入にもよりますので
詳しくは居住区域の職業安定所にてご確認下さい。
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